2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
○参考人(釜井英法君) 私は、一九八八年四月に弁護士になりまして、この三十三年間、東京で、多重債務、悪質業者が絡んだクレジット被害、詐欺的商法被害などの事件に取り組んできました。昨年の六月からは日弁連の消費者問題対策委員会の委員長を務めております。そのような消費者被害の現場を担当してきた弁護士の立場から、今回の特商法、預託法等改正法案について意見を述べます。
○参考人(釜井英法君) 私は、一九八八年四月に弁護士になりまして、この三十三年間、東京で、多重債務、悪質業者が絡んだクレジット被害、詐欺的商法被害などの事件に取り組んできました。昨年の六月からは日弁連の消費者問題対策委員会の委員長を務めております。そのような消費者被害の現場を担当してきた弁護士の立場から、今回の特商法、預託法等改正法案について意見を述べます。
今おっしゃったことも含めて具体的にどういうふうにするかということなんですけど、釜井先生は、私もクレサラ、多重債務のときからいろんな場面で御一緒させてもらって、この分野のエキスパート、権威ですけれども、今回も釜井先生らしい緻密な提案をいただいて、仮に政省令で歯止めを掛けるならということで具体的な要件を幾つか示していただきました。大変参考になると思います。
私の知り合いの社協職員は、貸付けの利用者はほかのカードローン、クレジット、リボ払い等も満額まで借りている人が少なくない、社協の貸付けを実際にほかの債務の返済に充てている人も多いと思われる、自殺者が多かった時代は多重債務による生活苦が主な理由だったが、その再来がもう目前まで来ているという感覚があると危機感を語っています。
これは金融庁だけの対応では難しいと思うんですけれど、警察庁、あるいはネットの関係でいきますと総務省も関わるかと思うんですけど、いずれにせよ、金融庁もこれ関心を持っていただきたいし、多重債務対策会議というのが今も一応あるかと思うんですけれど、関係省庁の会議ですね、そういう機会があれば各省庁とも情報交換をしていただいて、こういうサイトが大変なことに使われているということで、省庁間でも、私も警察庁とか総務省
そういう点で、さっき申し上げたように、具体的な相談が幾つかあった中では、少額から始めるんだけど、結局借金をしてまでやるようになって多重債務に陥る若者が増えているという現実があるわけでございます。 大事なのは、これは政府も進めておられますけれども、金融リテラシー教育ですよね。
若者たち、特に高校生なんかもそうですけど、何が大事かというと、そのリスク一般とかいう言い方もずっと金融庁もされてきたんだけど、もっとリアルに、ちゃんと、元本割れをするということと、生活費をつぎ込んじゃいけないということと、多重債務に陥る人たちもいるよということをきちっと教育現場で、これが資産形成のメニューですよと教えるときはそういうことをきちっと、一般的な管理とかじゃなくて、そういうことが必要じゃないですかということを
金融庁における例えば出張授業ということで、高校で授業を行う際には、まず適切な収支管理を習慣化するといった家計管理に関すること、さらにライフプランを踏まえた資金の確保の必要性の理解といった生活設計に関すること、まさに今議員が御指摘になったとおり、詐欺的な被害に遭わないようにということ、あるいは多重債務に陥らないということ、そういったことも含めて講義を行っているところであります。
具体的には、消費者への不適正な与信を防止するため、消費者の支払い可能見込み額の調査を義務づけ、見込み額を超える過剰な与信を禁止するとともに、多重債務対策といたしまして、支払い可能見込み額の調査に際しまして、指定信用情報機関の信用情報の利用を義務づけたところでございます。
二 利用者への過剰与信防止・多重債務防止の観点からは、指定信用情報機関への情報集約が重要な機能を果たしていることに鑑み、その運用・システムに係る利便性の改善やコスト低減への取組等を更に進めること。
十八 少額与信を伴うキャッシュレス決済の普及により多重債務問題が生じないよう、その実態把握に努めるとともに、過剰与信の制度的な防止の観点から、貸金業法等の関係法制の厳正な運用を図り、適切な指導・監督を行うこと。
しかし、本改正案には投資被害や多重債務を増大させる懸念があります。 新たな仲介業者が扱える金融サービスに上場株、投資信託などがありますが、現行の所属制の下でも多くのトラブルが発生しています。所属制を廃止した仲介業が増えれば、被害が増えることはあっても減ることはあり得ません。また、金融サービス仲介業に貸金業を加えることも多重債務問題を再燃させる懸念があります。
○杉尾秀哉君 先ほど話もありましたけれども、やっぱり多重債務という非常に厳しい状況にある業者の方がたくさんいらっしゃいますので、ここはしっかりと支援していただきたい。
○清水委員 現行の貸金業法のもとでも多重債務や自己破産がふえているというのが問題なんです。 本法案では、金融サービス仲介業者の業務範囲に、いわゆる貸金業の仲介、含まれました。さらに、サラ金業者自身が金融サービス仲介業者を兼業するということも可能になるということですが、これはそういう理解でしょうか。
○中島政府参考人 今の御質問にありました日経記事にありますとおり、貸金業者から五件以上の無担保無保証の借入れの残高があるいわゆる多重債務者の数は、二〇一七年度末には約八万六千人、二〇一九年度末には約九万六千人というふうになっております。こうした近年の多重債務者の増加の背景として、スマートフォンを用いた買物や簡単な借入れの増加を指摘する声があるということは金融庁としても承知をいたしております。
○麻生国務大臣 多重債務問題というのは、これは二〇一〇年でしたかね、改正の貸金業法において今言っていた総量規制の話とか、もう全部知っているでしょう、その話は。そういったものであって、規制強化などの対応を行ったところなので。 今般創設させていただく金融サービス仲介業に関しましても、これは貸付けの仲介を行うという立場ですからね。
多重債務の問題、あるいは今日も既に議論出てございますけれども、リボ払いがいつの間にか出ていたというふうな問題、幾つかやはりトラブルが発生する可能性があるというふうな課題も出てきてございます。
○阿達雅志君 そのキャッシュレス決済全体を進めていくという中で、今回のこの改正法案自体についての定量的な見通しについてはお示しにならなかったわけですけれども、その場合に一つやはり懸念されるのは、利用者に対する加盟店の商品、サービスの強引な誘引につながらないか、あるいは多重債務の原因とならないかということですが、これについての御意見をお聞かせください。
あわせて、多重債務の観点からもお聞きしたいと思います。 我が国の多重債務者は、昨年末時点で約百二十万人と増加基調に転じています。日本信用情報機構の調べですけれども。その一因とされるのが、若い世代のスマホによる買物や借入れの増加と言われています。
長らく多重債務の問題に取り組む中で、パチンコで借金を何度もつくって、仕事や家庭、そして最後は自分の命まで失う、そんな悲劇をずっと見てまいりました。 カジノの解禁は国のあり方に極めて大きな影響があるということで、本日は、カジノの設置に反対の立場から意見を述べさせていただきます。 二〇一八年七月、民間賭博であるカジノの設置を認める特定複合観光施設区域の整備法が成立いたしました。
冒頭お話しされていましたように、多重債務問題を取り組んでこられた、そういう経緯の中で、このギャンブルの問題、そして、IR、カジノの問題というふうに取り組んでこられたということを改めて受けとめました。 そこで、最初にお聞きしたいのが、やはり特定資金貸付けを法定化する、公営ギャンブルでは認められていない事業主による貸付けを可能とする、この重大性の問題です。
今でさえ重大なパチンコや公営ギャンブルによるギャンブル依存症を更に深刻にするものであり、多重債務を拡大し、治安の悪化や犯罪組織の関与などの負の影響を押し切ってまで推進する必要はない、このことを申し上げておきたい。
融資の枠組みがあるといっても、多重債務に陥るおそれがあることから、利用は容易なことではございません。東日本大震災で被災した事業者が再度被災しているところもございます。 ついては、政府には、こうした小規模事業者が直面する個別の困難な状況に寄り添い、現存の補助額の上限額や国負担率を引き上げる、あるいは新たな補助金制度をつくるなど、更に踏み込んだ支援を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
今後も、基本計画に基づき、ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアルを国民生活センターの研修において普及し、相談支援における対応力強化を図るほか、毎年五月のギャンブル等依存症問題啓発週間の機会を含め、正しい知識の普及のための取組を進めてまいります。
大臣も参議院で答弁いただいたように、例えば全国青年司法書士協議会では、全国一斉生活保護一一〇番、あるいは全国養育費相談、これは、例えばシングルマザーの方々が貧困問題などを抱えて多重債務になる場合もありますし、あるいは、そもそも養育費が決められていないとか、あるいは取決めがあってももらえていないという場合もあって、その現状を少しでも改善していこうということで活動されている。
これらに加えて、人権を守る活動であったりとか貧困問題そして多重債務問題など、主体的にかかわっていくようなこともイメージされているのか、そのあたり、大臣にお聞きしたいと思います。
ギャンブル等依存症は、本人やその御家族の日常生活等に支障を生じさせるのみならず、多重債務等の社会問題を生じさせる場合があるとされております。そのため、不幸な状況に陥る方が一人でも少なくなるよう、重層的かつ多段階的に取組を進める必要があります。
ギャンブル等依存症にとどまらず、これに関連する多重債務等の問題は広くギャンブル等依存症問題と捉えられるものであり、その根本的な解決に資するため、多機関、多職種における連携を確保し、対策を推進することが必要となっております。
こういった啓発活動のみならず、消費者庁としても、役割としては、先ほど審議官の方からもございましたけれども、ギャンブル依存症では多重債務というのが非常に大きな問題になっておりまして、この多重債務ということに関していうと、司法であるとかあるいは財務関係の諸団体との協力が必要というふうになってきます。
また、ギャンブル等依存症問題が多重債務問題とも密接に関連していることから、消費者教育を通じて若年層への金銭管理に関する普及啓発も推進しておりまして、成年年齢が引き下げられる二〇二二年までには全ての高校で消費者教育を行うこととしております。
では、それを下げろということは何を意味するかというと、リボルビングとキャッシングでもうけろということを無理やり強制するということになりますから、それは多重債務者をふやすとか過剰なショッピングに持っていくというようなことにつながりかねないようなことで、期間を限定しますということですけれども、こういうことは、本来は市場経済の中で競争させていけば自然に下がるんですね。
また、最初申しました相談窓口、多重債務者の相談窓口を、精神福祉医療センターなどと連携する、こういう取組も、貸金業界も銀行業界同様にするように、マニュアルなどを変えまして、また、この研修などもしておるという状況でございます。
ギャンブル等依存症患者が早期に必要な相談や治療が受けることができるようにということで、民間金融機関の団体の相談窓口というのがありますが、そこにおきまして、相談者、多重債務などの相談が来たという場合でございますが、この相談された方がギャンブル等依存症であるのではないか、こういう疑いがある、あるいは判明した、こういう場合には、精神保健福祉センターといったギャンブル依存症患者の適切な対応をするような相談拠点
この辺も含めてお伺いしていきたいんですが、何の記事だったかというと、銀行に対する役所からの指導で、多重債務の方、特にギャンブル依存症の多重債務の方に対する対応を指導云々ということだったんですけれども、現行、こうした部分、役所として、金融庁なのか、担当部局としてどのように銀行に対してこうした対応をとるように指導しているのか、お伺いできますか。
大阪・関西万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」、「多様で心身ともに健康な生き方」、「持続可能な社会・経済システム」ですが、ギャンブル依存症や多重債務者を生み出すなど、人の不幸を踏み台にしてもうけるカジノと健康な生き方は両立しません。 政府・経産省は、万博とカジノは一体でないと強弁をしております。